伊藤ひろたか

なぜ信号機は設置できないのか

2008年 06月 10日

昨年、今年と地区懇談会に参加していて、いつも感じることがあります。それは信号機の設置基準は何とかならないのか、ということ。どの連合自治会の地区懇願会に参加しても、一番多い要望は道路。狭隘道路を拡幅してもらえないか、あるいは見通しの悪い箇所にカーブ・ミラーを設置してもらえないか、あるいは交通量が多いところに信号機を設置してもらえないか、など様々です。


そして毎回、地域の方ががっかりするのは信号機の設置に関する要望。信号機を設置するためのハードルが非常に高いのが原因です。歩道、待機スペースが必要、直近の信号から100m以上離れていないと設置できない、等々。待機スペースがないと、信号を待っている間にそこに人がたまり、車と接触する恐れがあり危険だと警察は説明します。


しかし、待ってください。そもそも信号機を設置して欲しいと要望している場所は交通整理をしないと危険な場所のはずです。今の、この瞬間も歩行者は車と接触する危険と隣り合わせになっています。なんだかよく分からない説明です。


もっとも警察を責めるわけにはいきません。彼らも法律に則っているだけですから。信号機の設置基準などを定めているのが「道路法」。この中に占有許可基準というのがあるのです。ここを変えない限り、どれだけ危険であっても信号機を設置できません。


横浜市の場合、都市計画道路の整備率が約60%と非常に低い水準になっています。その結果、市内各所で慢性的な道路渋滞が発生し、渋滞を嫌う車が狭隘道路を裏道に使ってしまいます。ですから、そこに住む住民から信号設置の要望が出るわけです。


待機場所を確保できなくても信号を設置してもよいとする基準に変更するのが適切か否かは現時点で私はその知識を持ち合わせていないので、分かりません。分かりませんが、法律を改正できるのは国会議員だけです。ぜひ、そういうことも議会で議論して欲しいと思います。


そうならなければ、毎年毎年、信号機設置の要望が住民から上がり、そのたびに行政サイド(警察)から「設置基準を満たしていません」という決まった返事が戻ってくるという不毛なやり取りが続いてしまいます。これでは、いたずらに行政に対する不信感を増長してしまいますから、私は解決していくべきだと思います。みなさん、いかがでしょうか。

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