2010年2月15日 10:31
昨年の12月議会において、ネーミングライツ条例と市長退職金条例の2本の条例を提案しました。ネーミングライツ条例では日産スタジアムの契約更改を機に、議会が関与する道を模索。市長退職金条例では、議会の議決を経た上で退職金を支払うことを求めました。2条例とも結果は持ち越しとなり、これから始まる2月議会で審議です。
今回、提案した退職金条例は『市長の退職金の支払いに当たっては、議会が議決し、特別な場合は減額できる』とする内容です。
退職金条例を提案した理由は、現行では議会の議決なく、「自動的」に退職金が支払われるからです。そのため、昨年、前市長があのような形で辞めた際に、多くの方から「なぜ、退職金を支払うのか」と聞かれても、私たち議員は「決まりだから」としか答えられませんでした。
他の自治体の退職金支払いルールはどうなっているのでしょうか。私が調べたところ、石川県や目黒区、政令市では京都市や福岡市では、首長の退職金の支払いは議会の議決を経て減額できることになっています。ですから、私たちは退職金条例を提案するに当たっては、これらの自治体の条例に倣いました。ところが...。
私たちは中身を分かっている。議場での条例の趣旨説明は不要」(民主党)という理由で、議場で条例の趣旨説明をさせてもらえませんでした。でも、待って下さい!!議場で説明しなければ、市民の方に議論をオープンにしたことになりません。ましてや、他の自治体に事例があることをご存じない議員も実はいたのです。
この一件で「趣旨説明できないのは、おかしい」と主張しました。それがキッカケで、その後に提出したネーミングライツ条例は議場での趣旨説明が認められました。昨年の10月号市政レポートでネーミングライツを取り上げましたように、この間、ずっと関心を持っていたテーマでした。条例の考え方など私が中心となって整理しました。
最大の壁は地方自治法。実は法律上、ネーミングライツの契約について、議会は直接関与できません。地方自治体の歳入予算に関わる、それも日産スタジアムのように、場合によっては契約金額が億単位になるにも関わらず、です。
当初はネーミングライツの対象施設、契約金額を議会の議決事項にしようと検討しました。しかし法律上、認められていないものは仕方ありません。方針を転換し、ネーミングライツ契約を結んだ対象施設、名前、契約金額、契約期間を一覧に付すという条例にしました。これにより、議会は直接契約には関われないもの、一定の関与ができるものと考えます。もっとも、法律の壁は高く、苦肉の策であることは間違いありません。どれだけの意味があるのかという意見も存在することを付記しておきます。
